【只今の時間】
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自治体名:野田市
窓口名:野田市パーソナルサポートセンター
住 所:千葉県野田市鶴奉7-1
相談時間
自治体名:浦安市
窓口名:総合相談窓口
住 所:浦安市猫実一丁目1番1号
相談時間
自治体名:九十九里町、芝山町、横芝光町
窓口名:さんぶ生活相談センターリンクサポート
住 所:山武市津辺171番地1
相談時間
自治体名:茂原市
窓口名:長生ひなた
住 所:茂原市長尾2694番地
相談時間
自治体名:四街道市
窓口名:くらしサポートセンター「みらい」
住 所:四街道市鹿渡無番地 四街道市総合福祉センター3階
相談時間
自治体名:大多喜町、御宿町
窓口名:夷隅ひなた
住 所:いすみ市大原8927-2
相談時間
自治体名:成田市
窓口名:暮らしサポート成田
住 所:成田市花崎町736-62
相談時間
自治体名:袖ケ浦市
窓口名:袖ケ浦市自立相談支援室
住 所:袖ケ浦市坂戸市場1番地1
相談時間
自治体名:鋸南町
窓口名:ひだまり
住 所:館山市山本1155
相談時間
自治体名:佐倉市
窓口名:くらしサポートセンター佐倉
住 所:佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 4号館地下1階
相談時間
11件~18件目を表示中
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制度名:更生緊急保護制度
※保護観察者以外のもの
罪を犯してしまった方・償った方の住むところの手続きや費用をサポートするための制度です
事業名:
- ①支援内容
○ 満期釈放者・仮釈放期間満了の方
○ 保護観察に付されない執⾏猶予を受けている方
○ 起訴猶予を受けている方
○ 罰⾦⼜は科料の⾔渡しを受けた方
○ 少年院退院者・仮退院期間満了の方 など
罪を犯してしまった方・ 償った方の住むところのご相談 泊まるところをご紹介 食事代や服を購入する費用や遠くのご家庭に戻りたい方をサポートします。 - ②利用要件
刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族や公共の衛生福祉に関する機関等から保護を受けることができない場合又はこれらの保護のみでは改善更生することができないと認められる場合
- ③実施期間
(相談・申込先)保護観察所
- ④制度の詳細
(リンク先)制度のリンクはこちら - ⑤その他特記事項
制度名:矯正施設収容中の方に対する
生活環境の調整
罪を犯してしまった方、更生のための施設に入っていたや非行のある少年のためのご相談を受け、地域で暮らしていけるようにする制度です。
事業名:
- ①支援内容
罪を犯してしまった方、更生のための施設に入っていたや非行のある少年のための制度です。
社会に出るための就職先や住むところを探し、手続きをするなどの調整を行います。 - ②利用要件
矯正施設収容中の方
- ③実施期間
(相談・申込先)保護観察所
- ④制度の詳細
(リンク先)制度のリンクはこちら - ⑤その他特記事項
制度名:障害福祉サービス
体が不自由な、お一人でお住まいの方を
定期的にお訪ねして。
時々の相談に対してのサポートを行います。
事業名:②自立生活援助
- ①支援内容
お一人でお住まいで体が不自由な方へ、定期的にお訪ねし、その時の相談に対してのサポートを行います。
- ②利用要件
居宅において単身又は同居家族等が障害や疾病等のため、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者
- ③実施期間
(相談・申込先)指定自立生活援助事業所
- ④制度の詳細
(リンク先)制度のリンクはこちら - ⑤その他特記事項
制度名:障害福祉サービス
一人住まいの体が不自由な方へ、
緊急な相談に対してのサポートを行います。
事業名:③地域定着支援
- ①支援内容
お一人で、お住まいの体が不自由な方がいつも連絡でき、緊急な相談に対してのサポートを行えるような支援をします。
- ②利用要件
居宅において単身又は同居家族等が障害や疾病等のため、常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要な障害者
- ③実施期間
(相談・申込先)指定地域定着支援事業所
- ④制度の詳細
(リンク先)制度のリンクはこちら - ⑤その他特記事項
制度名:ひとり親家庭等自立支援施策
個々のケースに応じた自立支援プログラムをアドバイスをさせていただいている中でお家賃を12ヶ月ほどをお貸しする制度
事業名:ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業
- ①支援内容
個別に面接を実施し、生活状況、就業の意欲や、資格取得の取組などを、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを作った後で、継続的にアドバイスをさせていただくことで自立をしていただきます。
そんな母子・父子自立支援プログラムを受けていらっしゃる方にお家賃を12ヶ月ほどをお貸しする制度です。(月額4万円×12か月を上限とされています。) - ②利用要件
児童扶養手当受給者(同等の水準の者を含む)であって、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者
- ③実施期間
(相談・申込先)都道府県、指定都市
- ④制度の詳細
(リンク先) - ⑤その他特記事項
制度名:社会的養護自立支援事業
施設や里親の元から巣立つ子どもたちについて22歳まで暮らすことができるよう、施設や里親の方へ支援をする制度です。
事業名:社会的養護自立支援事業
- ①支援内容
施設や里親のところで生活をされていた子どもたちの『より所』を支援する制度です。
18歳から22歳になるまで暮らしていた『児童養護施設』『ファミリーホーム』『自立支援ホーム』『里親宅』を17歳からあと、18歳から22歳になるまで暮らすことができるように、施設や里親の方へ支援をします。
(22歳を超えても大学を卒業されてない場合は卒業まで利用できます)
また、学習塾費をサポートします。大学などの授業料は児童養護施設等を退所等した子どもたちには、免除などの制度があります。 - ②利用要件
- 本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって18 歳(措置延長の場合は20 歳)到達後から22 歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者とする。
ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22 歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学している場合は、卒業まで引き続き支援を行うこととする。 -
- ① 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設を退所又は、小規模住居型児童養育事業者、里親への委託を解除された者(母子生活支援施設にあっては保護者を含む。)
- ②義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であって、措置解除者等である児童自立生活援助が行われていた者(満20歳以上義務教育終了児童等を除く。)
- 本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって18 歳(措置延長の場合は20 歳)到達後から22 歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者とする。
- ③実施期間
(相談・申込先)都道府県、指定都市、児童相談所設置市
- ④制度の詳細
(リンク先) - ⑤その他特記事項
制度名:身元保証人確保対策事業
身元保証人を依頼して『損害保険契約』を全国社会福祉協議会が請け負う支援
事業名:身元保証人確保対策事業
- ①支援内容
身元保証人をお願いし、損害保険契約は全国社会福祉協議会が契約します。 これらの者の社会的自立を助ける制度。
子どもたちや女性の方の自立をサポートする方々のための制度です。
『児童養護施設や婦人保護施設等に入っていらっしゃる方、又は退所された方』や『里親の方』に 委託中又は委託解除後の方に対し
就職やアパート等の賃借、
大学等へ進学する際
施設長などの責任者の方が身元保証人となった場合、
損害保険契約を
全国社会福祉協議会が契約者になることができる制度です。 - ②利用要件
- 次に掲げる方
- ①児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所している者又は里親若しくは小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)を行う者に委託されている者あるいは同号による措置又は委託解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ②社会的養護自立支援事業において実施する居住に関する支援を受け里親の居宅、小規模住居型児童養育事業を行う住居(ファミリーホーム)や施設等に引き続き居住している者又は社会的養護自立支援事業による支援が終了してから本事業の申請まで2年以内の者
- ③法第33条の6第1項及び第6項の規定により児童自立生活援助の実施が行われている者又は児童自立生活援助の実施の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ④法第33条の規定により児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- 次に掲げる方
- ③実施期間
(相談・申込先)都道府県社会福祉協議会
- ④制度の詳細
(リンク先) - ⑤その他特記事項
制度名:身元保証人確保対策事業
身元保証人を確保し『損害保険契約』を全国社会福祉協議会が契約者となって支援
事業名:身元保証人確保対策事業
- ①支援内容
児童養護施設や婦人保護施設等に入っていらっしゃる方、また退所した子どもたちや、里親の方に、就職やアパート等のお世話をします。 大学等へ進学する際に施設長等が身元保証人となっていただいた場合、損害保険の契約を全国社会福祉協議会が契約者として結び、身元保証人を確保し、社会的自立を助けます。
- ②利用要件
- 次に掲げる方
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- ⑤ 法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ⑥ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。) 第5条の規定により売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ⑦ DV防止法第3条第3項第3号又は売春防止法第34条第2項第3号の規定により婦人相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者
- ③実施期間
(相談・申込先)都道府県社会福祉協議会
- ④制度の詳細
(リンク先) - ⑤その他特記事項
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